一般事業廃棄物の可燃ゴミにつきましては、各地域の自治体クリーンセンター等にて焼却処分を行います。資源ゴミは再資源化、もしくは再生燃料として各専門業者に売却致します。
国の通知や裁判判例によると、廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」をいい、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。 さらに、これらの廃棄物は、性状や毒性等により所管する法律が異なっています。
ほとんどの廃棄物は、廃棄物処理法により所管され、この法律では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの 」と定められています。
事業系一般廃棄物 | 事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの |
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家庭廃棄物 | 一般家庭の日常生活から発生したもの |
特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの |