- 当社では病院や福祉施設などの医療施設から排出される感染性の特別管理産業廃棄物の収集運搬も行っております。
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産業廃棄物(事業活動から出る廃棄物のうち汚泥、燃えがらなど19種類)のうち、爆発性、毒性、感染性などがあるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。
具体的には、引火性廃油、強酸、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、廃石綿、重金属を含むばいじん、汚泥など)が政省令で指定されています。
特別管理産業廃棄物の一覧
特別管理産業廃棄物 |
廃油 |
廃酸 |
廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等 |
PCB汚染物 |
PCB処理物 |
指定下水汚泥 |
鉱さい |
廃石綿等 |
ばいじん又は燃え殻 |
廃油 |
汚泥、廃酸又は廃アルカリ |
- 1.これらの廃棄物を処分するために処理したものも政令で定める有害物質の判定基準を超えた場合は特別管理廃棄物の対象
- 2.赤字:排出元の施設限定あり
産業廃棄物は、排出事業者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければならなりません。